お知らせ

2017.02.17

自宅に隣接した【空き家・空地】は購入した方が良い

不動産売却仲介専門、未来堂のホームページを見ていただき

ありがとうございます。

 

 

 

 

さて、今回のテーマは

【隣接した空き家・空地を購入する】

【購入の方法】についてです

 

 

 

この記事に書いてある内容は

【隣地を購入した場合のメリット】
になりますが、実際、隣接地所有者が隣接地を購入するケースは昔
から多いのです。


【隣の土地は借金してでも買え!】という言葉があるように隣地を買
う事という事は、大きなメリットがあるのです。

※隣地購入のメリットや、最近の不動産ニュースのブログサイトを
 作りましたので、こちらもぜひ参考にしてください。

不動産マメ知識をゲット!


隣接地を購入するメリット

 

 

 

 

 

 

1.自由に使える土地が広くなり、駐車場や、庭として
  使用することで快適な居住空間を形成できる。

 

 

2.現金資産を不動産にすることにより相続対策になる。
 (居住用資産、事業用資産として利用する事)




3.土地が広くなり、居住用資産の時価がアップする。
 (土地が2倍になれば当然時価も上がります。)

 

 

4.自宅の建替え時に、現在の約2倍の建物が建築可能になる。
 (土地が2倍になった場合です。)




5.隣地にどんな建物が建つか、という将来不安が無くなる。

 

 

6.購入した隣地を貸家、駐車場とした場合管理がしやすい。

 

 


など、多くのメリットがあります。

資金や借入に問題が無ければ購入した方が良いです。特に

「今の土地では車が入らない」

「日当たりが悪い」

「再建築が出来ない」場合で

 

隣地を買えばそれが解消できるという事なら

【絶対買いです】

 

 

しかしながら、隣接空き家が売りに出しているかはすぐには

解りませんし、売主から「売りに出すので買いませんか?」

と声を掛けてくれるケースは、まず無いです。

 

 

隣地を買う現実的な方法は?

 

 

隣地が空地や、空き家で、所有者と話が出来る場合は
「売っていただけるなら買いたいのですが」と話をするべきです。
所有者が解らない時は、法務局で所有者を調べ、購入したい。と
いう趣旨の手紙を出してみるのもいいかも知れません。

 

 

隣接者からの電話や、手紙であれば所有者もちゃんと対応してくれ
るケースは多いと思います。

隣地所有者と売買の話が出来た時点で、信頼できる不動産業者に、契
約書の作成や、売主との交渉、引渡日等の調整を依頼したほうがスム
ーズに運びます。

 

 

 

不動産業者に依頼すると、仲介手数料を払わなければなりませんが

個人で契約を行うのは、かなり大変です。

 

 

不動産業者が行う仕事は、下記の通りです。

 

 

1.価格の交渉・調整

(売主・買主の当事者同士では調整が難しい。)

 

.契約書の作成

(手付解除、違約金、白紙解約条項、瑕疵担保責任等の調整)

 

3.契約場所・司法書士の手配等

(登記費用の見積等は事前にわからないと困ります。)

 

4.住宅ローンなどを組む場合、不動産業者紹介の方が金利

  が安くなります。

 

5.住宅ローンを組む場合は、不動産業者が作成した契約書

  が必要です。

 

6.境界・越境の事前確認

(境界が無い等、トラブルを未然に防ぐ為。)

 

 

 

隣地が不動産を売る前のサインとは?

 

 

土地や、空き家等を売る時は、契約前に【境界確認】を行います。

隣接地所有者には測量士、若しくは不動産業者が

「境界確認をしたいので、立ち会っていただけますか。」

と連絡があります。このチャンスを逃していけません!

 

これは、隣地が売却を考えている、または、現在売りに出している

サインです。

測量士や不動産業者は、売主と連絡が取れるので

【ぜひ購入したい】という事を売主に伝えてもらった方が良いです。

この時に、価格交渉を行うのはご法度です。

まずは、土俵に上がる事に集中してください。

 

 

            

 

建物を解体する前にも、必ず解体業者が挨拶に来ます。これも

サインです。


この場合にも、「売りに出ているなら購入したい」という事を

早めに伝える
事で、購入できる可能性が高くなります。

解体業者は、売主から依頼を受けているので、売主の電話番号

も知っています。


「隣地の方が、土地を欲しいと言っています」と、売主に伝えて

もらってもいいですし、電話番号を教えてもらい、直接連絡を取

ても良いと思います。

 

 

分譲地等、実測図面があり、境界も確定している物件の場合測量
しないケースもありますので、
上記のようなサイン」は無く、いつ
の間にか第3者が契約していた。
という事もあります。

いつの間にか、売られてしまうのを防ぐには?

 

 

 

隣地所有者と話が出来るなら「売って欲しい。」「買いたい」
という意思を、事ある毎に伝えておくと効果があります。

 

どうしても欲しい場合は【安く買うのではなく】

【相場か相場以上で購入する事】伝えておく!

 

 

 

当社でも、古家付土地売却の為、測量の立会いを隣地所有者にお願
いしたところ、
隣地所有者が現況のまま購入。という契約を平成28
年12月
に行っています。

 

私の実家も数年前に隣地を購入しています。

 

 

 

私の実家は、道路に2M接していない土地でしたが、道路に接道し

ている隣地を購入し、現在は道路に広く接している土地になってい

ます。隣地を購入する事によって

【再建築が出来ない物件】が

【車が3台置ける、形の良い土地】になりました。

このようなケースでは、多少高くとも絶対に勝った方が良いのです。

 

未来堂は、不動産売却専門の不動産業者ですが

隣地売買の力にもなれますので

 

お気軽に相談ください。

 

また、購入の際、ローンを利用される場合の

金融機関紹介も行っております。

 

 

 

(未来堂代表 皆川)

 

※ローンを使う場合は、不動産業者が作成した【契約書関係書類】

 
の提出が必要になります。

もちろん、未来堂にてすべて作成させていただきます。

未来堂の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 をご覧ください。

 

 

不動産売買に関する情報を【カテゴリー一覧】に整理しております。

興味がある項目がございましたら、ぜひご覧ください。

 

 

 

メールでのご相談は 

お問合わせ をご利用ください。info@miraido-yokohama.com 

に送信されます。

 お電話でのご相談は 

045-662-7011

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ一覧に戻る

お問い合わせ