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2018.10.04

貸家を売る時の注意点

今回は、【貸家を売る時の注意事項】について

のお話です。

 

 

 

貸家を売る場合、賃借人の退去が決まり、空き家になってから
売るのが一番いいのですが、賃借人の退去で思わぬ出費が出て
しまうケースもあるので、注意が必要です。

 

 

1.多額の立退き費用を請求された話

 

 

私が前職の頃の話です。

一戸建てを所有しているオーナーさんから

「賃借人の退出が決まった一戸建てを売却したい。」

との相談があり、私の方で買主を探す事になりました。




ほどなくして、購入を検討する買主が現れ、すぐに契約に
なりました。

賃借人退去後、空き家にして買主に引渡す条件での契約です。

 

 

 

 ここまでは何の問題もありませんでしたが、しばらくして

賃借人より 「引越しに思った以上の費用がかかる!」

      「すぐに引越しは難しい!」

と担当に連絡があったのです。




早速、担当が伺い数回話し合いを行いましたが、

「今のままでは退去は出来ない。」一辺倒で全く話が進みません。

 

 

 

売主は、【空き家にして引渡す】という契約を買主としている為、
賃借人の退去は、売主の責任で行わなければなりません。

売主も、まさか引越日も決まっているのに約束が守られないとは思
ってもいなかったのです。

この状況で、当時の部下から引継ぎ、私が賃借人と交渉をする事に
なったのです。

 

2.このような事態になった原因とは?

 

 

 書面を作成していない。事が原因の一つです。

 

当初賃借人は、予定通り引越しする予定だったが、賃借人が売却す
る事を知り、より多くの立退き費用を貸主に支払わせる事企んだの
です。貸主は、長期間この賃借人に一戸建てを貸していて、今まで
何も問題が無かったし、人間関係も良好だったので書面は交わさな
くても問題はないだろう。と思ってしまったのです。

 

本来、良い人間関係であれば、書面を交わさなくても、お互いちゃん
と約束を守るのは当然なのですが・・・

お金が絡むと、信頼関係なんかどこかに行ってしまうんですね。

 

 

 

不動産のような高額物件の売買では、約束事は必ず書面に残す事
大事な点なのです。この場合、

1.何時までに退去するか

2.合意解約なので、退去費用等一切請求しない。

という事を記載した合意書を作成し、記名押印させるべきだったのです。

 

貸主は、「信頼できる人だから、書面はもらわないでいい。」
という事だったのですが。完全に裏切られてしまいました。

 

3.どのようにして解決したか?

 

 

賃借人の狙いが【高額な立退き費用を受取る事】というのは明白で
した。賃借人は、自分の立場が優位である事を知っていたのです。
売主は「もう、賃借人とは会いたくないので、交渉はお任せします」
との意向でした。

長年にわたる信頼も、賃借人の不義理により完全になくなったのです。

 

その後、私の方で、数回賃借人と交渉を行い、最終的に立退料を売主が
賃借人に支払う事で話がまとまりました。

不動産の契約に関しての交渉は不動産業者に任せて交渉する事で、
うまく行くケースが多いです。

特に不動産仲介の経験豊富な人は交渉が上手なので、余程の紛争に
ならない限り、弁護士さんに依頼する必要はありません。

 

今度はキッチリと合意書を作成し、書面記名時に半分の50万、残りの
半分は、空き家になった事を確認してから支払いました。

 

 

 

貸主と賃借人とは、契約期間が長くなるほど【信頼関係】が出来て
きますが何かを決める時は、必ず書面にしておいた方が良いです。

特に、退去・立退きの場合は、それが完了するまでは何があるか
解りません。

 

昨日まで友好的で、信頼関係があった人が、急に豹変する事があ
りますが【書面を交わす事】で、相手方が豹変するのを防げます。
仮に、裁判になった場合でも、この書面が【証拠】になるのは相手
も良く解っているはずです。

 

 

 

何も証拠が無いと、

「そんなことは言っていない!」と平気で嘘をつく人や、会社もあり

ますが、お互い合意した書面があれば、どれほど非道な人物でもそう
そう嘘はつけません。

嫌な感じですが、自分を守る為には相手を疑ってかからなければなら
ないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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