2019.05.03
売主は、買主に対し境界を明示する義務があります。
無知な仲介業者の場合、「現況渡し」を勘違いして
境界を確認しません。
これにより、買主と紛争になる事もありますから
ご注意ください。
当然ですが、現況渡しでも、境界は明示しなくてはならないのです。
境界を買主に明示する義務は、売主が負っているのです。
測量図や境界が無い場合は、測量士に依頼して作成、設置
しなければなりません。(測量費用もかかります。)
不動産のプロなのに、隣地境界票が如何に大事か?
知らないんでしょうか?
不動産の契約書に「境界は無い。新たに設置しない。」と
書いてあり、売主も買主もそれに合意しているのであれば
問題ありませんが、
契約書には、売主が境界を明示する事が書いてあるのにもかかわらず
「買主の方で境界は入れてください。」
なんて平気で言う不動産屋が結構あるらしいんです。
不動産屋のモラル・常識が低下してるんでしょうか?
土地境界については、私は前にいた会社でその重要性を営業に
教える立場でした。
土地境界の明示は売主の義務。
何らかの事情で明示できない場合はその理由を契約前に買主に
説明する事。そして、買主が「境界が無くても買う。」という事
を確認してから契約するように。
と教えていました。
大手仲介業者であれば、研修等でちゃんと教育を受けると思うの
ですが、小さな不動産屋や、土地売買に不慣れな不動産屋では
境界の重要性を知らないんですかね。
少し前にも、横浜市内の中古住宅を買った業者さんから
「どのくらいの価格で売れるか教えて欲しい」
という話があり、現地を見に行きました。
土地は長方形でしたが、境界は1か所もありませんでした。
「測量士に境界を入れてもらわないと、一般顧客には
売れないよ。」
「買った時に境界確認しなかったの?」
と言ったら
「いや、こういう中古一戸建てを買うのは初めてだった
から、良く解らなくて・・・」
と、この中古住宅を買った不動産屋は言っていました。
・・・???
(境界が無いまま一般個人に売りつけようとしてたのか?)
その後どうなったかは知りませんが、
最近は本当に境界を気にしない業者が多いようです。
多分、測量士を手配したり、売主さんに説明したりするのが
面倒なんでしょう。怠慢すぎますね。
隣地トラブルになったら、仲介業者として説明義務違反になり
ますよ。
昨年、当社に土地の売却を依頼してくれたお客様の場合、販売前に
測量をしたところ、敷地に道路の一部が入っていることが判明しま
した。
分譲地内の、6M道路に面している日当たりのいい土地でしたが
測量時に横須賀市と立会いをしたところ、道路縁石から数十センチ
敷地内に入ったところが、道路との境界だったのです。
こんな事、測量士が調べて、道路所有者が立ち会わなければ
解りません。
販売活動前に、この事が解った為、事前に買主さんに説明し、了解
の上、無事契約となりました。
前の会社の後輩からも、「さすが、皆川さんらしい、ちっちりした仕事」
と、お褒めのメールをいただきました。
(未来堂代表皆川)
土地売却に慣れてない不動産屋に依頼すると、知らないがために
売主さんが、境界トラブルに巻き込まれる事もあります。
ご注意ください。